21世紀協会 |
21世紀協会への寄附に対してNPO税制優遇措置が適用されます |
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2002年(平成14年)6月20日付で、21世紀協会は認定特定非営利活動法人となりました。さらに、以後2年ごとに再認定され、2008年(平成20年)より5年ごとの認定となりました。 これにより、個人が21世紀協会に対して支出した会費(=寄附金)は、特定寄附金に該当することとなり、寄附金の支出額から5,000円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができるようになります。また、法人の寄附や相続した財産の寄附も控除の対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 「認定NPO法人への寄付が寄付金控除等の対象となりました」
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◎個人が認定NPO法人に対して行った寄附
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◎法人が認定NPO法人に対して行った寄附
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◎相続等により取得した財産等の寄附
以上 なお、認定法人になるまでのあれやこれやのどたばた劇を「認定法人申請奮闘記」として掲載しましたので、おひまな方はご一読ください。 |
2002.6.26 21世紀協会