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21世紀協会への寄附に対してNPO税制優遇措置が適用されます

 2002年(平成14年)6月20日付で、21世紀協会は認定特定非営利活動法人となりました。さらに、以後2年ごとに再認定され、2008年(平成20年)より5年ごとの認定となりました。

 これにより、個人が21世紀協会に対して支出した会費(=寄附金)は、特定寄附金に該当することとなり、寄附金の支出額から5,000円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができるようになります。また、法人の寄附や相続した財産の寄附も控除の対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

「認定NPO法人への寄付が寄付金控除等の対象となりました」
http://www.nta.go.jp/category/npo/01/02.pdf (PDFファイル)

※認定期間は以下の通りで、二年ごと(平成20年度より5年ごと)の更新となります。

  • 自 2002年(平成14年)7月1日
  • 至 2004年(平成16年)6月30日
  • 自 2004年(平成16年)7月1日
  • 至 2006年(平成18年)6月30日
  • 自 2006年(平成18年)7月1日
  • 至 2008年(平成20年)6月30日
  • 自 2008年(平成20年)7月1日
  • 至 2013年(平成25年)6月30日

個人が認定NPO法人に対して行った寄附

個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金(=会費)は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当することとなりました。したがって、寄附金の支出額から5,000円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。

ただし、特定寄附金の合計額がその方の総所得金額等の合計額の25%相当額を超える場合には、その25%相当額から5,000円を控除した金額が、総所得金額等から控除できる金額となります。

特例措置を受けるための手続き

  • 寄附をした日を含む年分の確定申告の際に、21世紀協会が発行する領収書(寄附の証明証)を確定申告書に添付します。領収書には特定寄附金の明細、特定寄附金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する旨、並びにその金額及び受領年月日などが記載されます。

法人が認定NPO法人に対して行った寄附

法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱うこととされました。したがって、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。

特例措置を受けるための手続き

  • 寄附をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当協会の発行する「領収証」は大切に保管してください。

相続等により取得した財産等の寄附

相続又は遺贈により財産を取得した方(平成13 年10 月1 日以後に相続又は遺贈により財産を取得した方に限ります。)がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなりました。したがって、その寄附をした財産には相続税が課税されません。

特例措置を受けるための手続き

  • 相続税の申告書の提出時に、21世紀協会が発行した領収書を添付する必要があります。

以上

なお、認定法人になるまでのあれやこれやのどたばた劇を「認定法人申請奮闘記」として掲載しましたので、おひまな方はご一読ください。

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2002.6.26 21世紀協会